バイナリーオプションで利益が出るようになると不安になるのが税金問題ですよね。

ハイローオーストラリアは海外バイナリーオプション業者ですが、税金を払わないと脱税になってしまうのか?

今回はハイローオーストラリアの場合、税金はどのようにすれば良いのか詳しく解説していきます。

必ず、最後までみて、脱税しないように気をつけてくださいね!

脱税とは?

まずは脱税とはなんなのか、そこが分からないとどうにもなりませんよね。

脱税についての条文には、「偽りその他の不正行為」(所得税法第238条、法人税法題159条)により税を免れ又は税の還付を受ける行為とされています。

噛み砕いて説明すると、偽装行為などの不正手段で税金の負担を軽くしようとする行為のことです。

税金とは、売り上げから経費などを差し引いた額に対して課せられるものなので、「海外のバイナリーだから、安心だというサイトもありますが、とても危険なことです。

脱税がバレるとどうなるのか?

脱税がバレてしまうと、本来納めるべきだった税金と実際に収めた税金の差額である追微税を払うことになります。

そして、さらに脱税をしたペナルティーとして国税通則法という法律に則って行政処分がくだされ、定められた「付帯税」が課せられます。

付帯税とは、納税者が税法により定められている申告期限までに申告書を提出しなかったなど、本来納めるべき税金の他に課されるものです。

ハイローオーストラリアの税金は総合課税

ハイローオーストラリアは、海外のバイナリーオプション業者だから出金しなかったらバレないと記載しているサイトを見かけましたが、これは大きな間違いです。

海外業者だろうと、ハイローオーストラリアは立派なバイナリーオプション業者です。

注意点

出金は関係なく、ハイローオーストラリアで昨年の1月1日〜12月31日まで確定した利益が税金の対象となります。

国内のバイナリーオプション業者とは、税金の種類が異なりますが、そこは注意しながら見ていきましょう。

海外業者と国内業者では税金が異なる

バイナリーオプションで得た利益は、海外バイナリーオプション業者では雑所得(総合課税)です。

国内バイナリーオプション業者で申告分離課税として扱われ、税金が異なります。

国内の申告分離課税の場合、税率は一律20.315%と決まっているので大きく稼ぐほど税金はお得になります。

一方で、海外バイナリーオプションの総合課税の場合、所得額によって税率が変動するので、利益額に応じた税金を収めなければなりません。

総合課税とは、対象となるすべての所得を加算してその合計金額に対し課税する方法のことです。

次の8種類があります。

総合課税対象の所得

・利子所得

・給与所得

・不動産所得

・事業所得

・配当所得

・譲渡所得

・一時所得

・雑所得

ハイローオーストラリアはこの8種中の雑所得に分類されます。

したがって、ハイローオーストラリアで利益が出ていない場合は納税する必要はありません。

ハイローオーストラリアの損益を確認しよう

ハイローオーストラリアで取引を行った際の損益確認は、マイページ内の「取引履歴」から確認出来ます。

また、損益額の計算は年間の【ペイアウト-購入額=損益】で割り出す事が可能です。

ペイアウトより購入額の方が多い場合は、残念ながら1年を取引を通じて投資額の方が多く、収益を得ていない(損失)ということになります。その場合は確定申告の必要はありません。

ハイローオーストラリアで利益が出ている人でも税金が異なる

利益が出ている人の中でも次のような3つの違いで税金も変わってきます。

会社員の場合、主婦の場合個人、事業主の場合です。

ややこしいですが、ここが違うと収める額なども違くなってくるので気をつけましょう!

会社員の場合

会社員などで給与所得がある方は、ハイローオーストラリアで年間20万円以上の利益がある場合に税金が発生します。

逆に、20万円を下回る場合は、確定申告は必要はありません。

確定申告が必要となるのは、源泉徴収をしている会社員は給与以外の所得合計が20万円以上の方が対象となります。

主婦の場合

専業主婦や学生・専業トレーダーなどの給与所得がない方は、ハイローオーストラリアで年間48万円以上の利益がある場合に税金が発生します。

2020年までは、年間38万円以上の利益で申請する必要がありましたが、2021年から48万円に変わっています。

最近で変わっているので、気をつけましょう!

給与所得が無い場合でも、ハイローオーストラリアで年間48万円以上稼いだ方は、税金を払わなくてはいけません。

転職・退職・その他(個人事業主やフリーランス)の場合

会社を退職・転職した場合や個人事業主やフリーランスの場合、給与所得が20万円を超える場合時に税金を払う必要があります。

ただ、退職や個人事業主の場合は会社が年末調整をするわけではないため、給与所得以外の所得があるないに関わらず自分で確定申告を行わなければなりません。

つまり確定申告は、必ず自分で行う必要があるのですが、給与所得以外のハイローオーストラリアなどで得た利益は、20万円を超えていれば、雑所得として計上しなければなりません。

ただ個人事業の規模がものは、雑所得となります。

12月末で会社を退職した場合や転職してすでに新しい会社に勤めている場合は、会社が年末調整を行うため、「給与以外の所得が20万円を超える場合」のみ自分で確定申告を行うようにしましょう。

ハイローオーストラリアの税金対策・節税方法について

ハイローオーストラリアでの利益に限らず収入があれば発生する税金ですが、出来る事なら支払う税金は抑えたいものですよね。

脱税は犯罪行為なのでダメですが、出来る節税ならやらないと損です。

そこで、ここではハイローオーストラリアの税金対策・節税方法について紹介します。

ハイローオーストラリアの税制はこのページで何度も説明した通り、総合課税(雑所得)に分類されますが、雑所得というのはその所得を得るために生じた必要経費の計上が認められています。

必要経費の計上を行い税率がかかる所得総額を減らす事により、支払う税金の金額を本来支払う税金の金額より下げる節税が可能となります。

それでは、どんなものが節税目的で必要経費として計上できるのか見ていきましょう。

必要経費として計上できるもの

ハイローオーストラリアの税金を節税にするにあたり、必要経費として計上できるもの代表例としてパソコンやタブレットなどの必要機材や為替関連の書籍などが挙げられます。

・書籍代・関連雑誌の代金

・セミナー代金やそれに伴う交通費・宿泊費

・ノート・文房具などの事務用品

・通信費・光熱費

・家賃

・取引ツールなどの購入費用

・取引に使うPC・タブレット・周辺機器の購入費用

この様に、ハイローオーストラリアで利益を得るために必要なモノであれば、必要経費として計上することができるため、確定申告を行う際は節税のために必ず申告しましょう。

必要経費として計上できないもの

逆に必要経費として認められないものもあります。

全く関係ないものは経費として認められないので注意してください。

・自家用車や腕時計などの購入費用

・取引に使った投資金

・友人との食事代金

この3つなどハイローオーストラリアの取引に関係ないものは必要経費として計上されないので気をつけてくださいね。

まとめ

今回は、ハイローオーストラリアでの税金の話をしてきました。

税金は本当に理解していた方が良いですし、いつのまにか脱税してたということにもなりかねません。

ですが、まずはハイローオーストラリアで利益を出せるように、日々の相場の分析や検証をしっかり行なっていきましょう!